建設業は税務調査が多い
建設業は税務調査の対象になりやすい業種といわれています。
不正発見割合の高い10業種に毎年ランクイン
この図は、令和元年度の税務調査で不正発見割合の高かった10業種です。土木工事、一般土木建築工事などで30%程度の不正が発見され、約1400万円の不正所得が発見されたことが分かります。
上位のバー・クラブや飲食店、パチンコ等と並び、建設業は、税務署にとって重点調査業種ということになります。
建設業の税務調査 要注意項目
外注費と給与の区分
外注費と給与の区分は、建設業の税務調査において一歩間違うと倒産しかねないほどの影響を与える大きなポイントになります。
外注費処理していた人件費が給与認定されると、仕入れ税額控除していた消費税が否認され、過去3~5年の人件費×消費税率分の追徴課税が課されることになります(免税事業者や簡易課税ではない場合)。
また、給与とした場合には源泉徴収する必要がありますので、源泉徴収もれとして、追徴課税されます。
給与と外注費の区分は、以下のポイントを総合的に勘案して判断されます。
給与と外注費の判断基準
- その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
⇒他の業者に代替できれば、外注費の性質が強まる - 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
⇒指揮監督を受けず独自に判断していれば、外注費の性質が強まる - まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
⇒引渡しを完了しないと請求できなければ、外注費の性質が強まる - 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
⇒材料や用具を独自に用意していれば、外注費の性質が強まる
その他、以下の対策も合わせて、税務調査が入っても疑義をもたれないように対策しておく必要があります。
- 請負契約書を整備する
- 外注者自身で社会保険に加入
- 外注者が事業所得として所得税確定申告する
税務調査に関するよくある質問
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