急な「税務調査」でお困りの方

税務調査に強い 「二又会計事務所」 にお任せください。

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当事務所が選ばれる理由

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全国100社規模のグループ企業の資料調査課(リョウチョウ)の税務調査をまとめた実績があります

税務調査 の流れ

入念な事前準備

当事務所で記帳や税務申告をした決算については、もともと決算・税務申告時に税務調査が入った時のことを踏まえて税務上の検討を加えています。それでも、税務調査が入る前は、入念に対象決算期の帳簿、証憑類をすべて見直し、税務調査でポイントとなる項目をすべて洗い出します。

この事前準備でほぼ結果が決まります。

税務調査で論点になりそうな項目をすべて事前に洗い出し、必要に応じて法令通達判例等の適格性を整理します。また、必要な証憑類の整備がしっかり行えているかを確認します。

当事務所では、こうした入念な事前準備で税務調査に備えて対応をしています。

税務調査の事前打合せ
STEP
1

調査当日:調査官には丁寧に対応(結果的に税額が安く済む)

長年の経験からは、税務調査官には協力的な対応をした方が、結果的に時間も短く、お金も安く済むことが多いです。(ただし、経験のある税理士が対応した場合です。)

税務には、法解釈によって納税者側、税務署側のどちらの解釈もとれるという部分も数多く存在します。

納税者側の主張すべきところは事前に準備しておき、税務上正しい部分はしっかり主張する。

板橋区の税務調査

などなど、税務調査は税理士によって大きく結果が変わります。

STEP
2

税務署との交渉

税務調査当日に課題となったポイントについて整理し、税務上の検討を行った上で、最善の対応方針を決めます。税務調査官とのその後のやり取り、交渉等を行い、修正点については修正申告を行います。

STEP
3

当事務所では、そもそも 税務調査 が少ない申告を心がけています

実は、当事務所で決算・税務申告をしている場合、そもそも税務調査に入られることが多くありません。税務調査は、税務署で調査対象になる法人・事業者を選定する作業がありますが、そもそも適正申告、適正な納税で、調査対象にならない申告を心がけているからです。

一番得をする 税務調査 の税理士の選び方

税理士報酬が30万円かかったが300万円納税額が少なくて済んだとか、税理士報酬が10万円だったが納税額は税務署主張通りに払うことになったとか、結果としてそういうことが起こり得ますが、比較して見比べることができないので、お客様からはわかりにくい部分かもしれません。

当事務所では、今まで自分で申告していたが、急に税務調査が入って、慌てて税理士を探しておつきあいが始まったようなお客様もいらっしゃいます。

当事務所が関与していなかったら、数百万円は追徴されていたような案件もあります。

当事務所で過去に税務調査を経験されたお客様は、皆さん、その後ずっと長いおつきあいをいただいています。それは、当事務所の税務調査にご満足いただけているからだと思っています。(逆に、安いだけの事務所をお探しのお客様には選ばれないようです。当事務所も業界最低水準ではありますが。)

お客様からは比較検討しづらい部分になると思いますが、事前の打ち合わせで、調査の経験や自信を持っていそうかなどで判断いただくしかないかもしれませんね。

税務調査に関するよくある質問(FAQ)

税務調査の連絡が来た!何をすればいいですか?

まずはあわてずに当事務所にご相談ください。まず、税務署と調査の日程調整を行います。

事前に帳簿や証憑類をチェックさせていただき、問題となりそうな点を洗い出します。

重要なポイントについては、納税者側の主張を補強する証拠資料を集め、税務調査に備えます。

事前に税務調査の流れを丁寧にご説明しますので、当日は余裕をもって対応できます。

10年以上税務調査が入らない会社もあるらしいのに、なぜうちに税務調査が入るのですか?

税務調査は、法人であれば、おおむね5年に一度ありますが、中には10年以上税務調査の入らない会社もあります。逆に、3年毎に税務調査のある会社もあります。

税務署は、以下の法人を以下の3つに分類しているようです。

  • 優良申告法人 … 申告と納税が優良な法人
  • 中間法人   → 優良申告法人と要調査法人以外の法人 
  • 要調査法人  → 過去に不正計算の多かった法人、取引先の不正に加担した法人、税務署        などが指定した重点業種法人など

下図のように、売上高が大きい会社、黒字会社、急成長している会社などは調査が入りやすいといえます。

税務調査官は、増差税額(申告納税額と比べてどれだけ納税額を増やしたか)や、重加算税対象(仮装隠蔽行為)をどれだけ見つけたかで評価されます。したがって、決算書などから見て増差税額が出せそうな企業が、調査したい企業ということになります。そのポイントが、下図のような項目というわけです。

税務調査の対象になりやすい会社

  • 売上高が大きい会社、黒字会社、急成長した会社
  • 消費税など、多額の還付申告をした会社
  • 長期間税務調査が実施されていない会社
  • 現金売上がある会社
  • 決算書や経営分析項目(売上総利益率など)で異常値がある会社
  • 同業態者と比較して申告所得が少ない会社
  • 代表者や関連会社との取引がある会社
  • 経営者個人で大きなお金の動きがあった会社
  • 多額の投資を行った会社
  • 取引先や従業員とトラブルがあった会社
  • マスコミ等で話題になった会社

税務調査で追徴されると、どれだけ税金を取られますか?

状況に応じ、4種類の加算税延滞税が課されます。
加算税の最大税率は、過少申告加算税15%、無申告加算税20%、不納付加算税10%です。
隠蔽・仮装があった場合は重加算税となり、過少申告加算税→35%、無申告加算税→40%、不納付加算税→35%になります。

①過少申告加算税
 申告期限内に提出された申告書に記載された金額が少なかった場合、つまり「税金を少なく申告したとき」の加算税です。その納付すべき税金に対して10%(当初申告納税額と50万円とのどちらか多い金額を超える部分は15%)の税率で課される税金です。(国税庁「確定申告を間違えたとき」)
 調査の事前通知前に自主的に修正申告した場合は課されません。平成29年1月1日分以降は、調査の事前通知の後に自主的に修正申告した場合は、50万円までは5%(50万円を超える部分は10%)になります。

 原則:追加本税(新たに納めることになった税金)×10%(15%)

②無申告加算税
 正当な理由なく申告期限内に申告しなかった場合に、その納付すべき税額に対して15%(50万円を超える部分は20%)の税率で課される税金をいいます。税務署の調査の事前通知前に自主的に期限後申告をした場合には5%に軽減されます。平成29年1月1日分以降は、調査の事前通知の後に自主的に期限後申告した場合は5%(50万円を超える部分は10%)になります。一定の要件を満たす場合には課されません。(国税庁「確定申告を忘れたとき」)

 原則:納付税額×15%(20%)

③不納付加算税
 源泉徴収して納付すべき税額を、正当な理由なく法定納期期限までに納付しない場合には、その計算の基礎となる税額に対して、本税に対して10%の税率で課される税金です。ただし、納税の告知を予知せずに告知を受ける前に納税した時には、この10%の税率が5%に軽減されます。

 原則:納付税額×10%

④重加算税
 過少申告加算税が課される場合、または無申告加算税が課される場合で、納税者がその税金にかかる課税標準または税額などの計算の基礎となる事実の全部または一部を仮装・隠蔽した時に課される税金です。つまり、税務署が「これは悪質だ」と認識した場合です。
過少申告加算税の場合にはその計算の基礎となる税額に対して35%、無申告加算税の場合には、その計算の基礎となる税額に対して40%となります。

 原則:過少申告加算税に代えて、追加本税の35%
    無申告加算税に代えて、納付税額の40%
    不納付加算税に代えて、納付税額の35%

⑤延滞税
 税金が定められた期限までに納付されない場合に、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される、利息のような税金です。

 (1)納期限の翌日から2月を経過する日まで
   原則:年「7.3%」
    令和3年1月1日から令和3年12月31日まで  年2.5%
    平成30年1月1日から令和2年12月31日まで  年2.6%
    平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7%
    平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8%
    平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9%

 (2)納期限の翌日から2月を経過した日以後
   原則:年「14.6%」
    令和3年1月1日から令和3年12月31日まで  年2.5%
    平成30年1月1日から令和2年12月31日まで  年8.9%
    平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年9.0%
    平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年9.1%
    平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年9.2%

税務調査の連絡が来た!売上を抜いていたんですが(無申告だったんですが)、脱税で捕まりますか?

税務調査の連絡が来ている時点で、それは査察(「強制調査」)ではなく「任意調査」です。捕まる可能性は99%以上ありません。

税務署からの連絡で始まる調査は、質問検査権に基づく調査です。質問検査権とは、各税の申告について、調査の必要があるときに対象者に質問をし、帳簿書類やその他の検査や該当する物件の提出等を対象者に求めることができる権利のことです。

任意とはいっても、質問に対する回答の拒否や虚偽の回答は国税通則法の罰則に該当するため、実態として納税者は調査の拒否はできません

「査察」(通称「マルサ」)の場合は、突然、裁判所の令状をもって、国税庁査察部による強制調査が行われます。査察制度とは、”国税犯則取締法”に基づいて犯罪捜査に準ずる方法で調査し、その結果に基づいて検察官に告発し、公訴提起を求める制度です。(国税庁ホームページ「査察制度」

ただし、任意調査であっても、1億円を超えるような多額の脱税を行っているなど、悪質な場合は強制調査に切り替わる場合もあります。

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