目次
Ⅰ.当事務所が選ばれる理由

圧倒的な「理論構築力」-法令・通達・判例を徹底的に調べ上げることで得られる理論構成を武器に調査当日に臨みます

開業40年以上の経験で培った熟練の「交渉力」で税務署と交渉します

全国100社規模のグループ企業の資料調査課(リョウチョウ)の税務調査をまとめた実績があります
Ⅱ.税務調査 の流れ
Ⅲ.当事務所では、そもそも 税務調査 が少ない申告を心がけています
実は、当事務所で決算・税務申告をしている場合、そもそも税務調査に入られることが多くありません。税務調査は、税務署で調査対象になる法人・事業者を選定する作業がありますが、そもそも適正申告、適正な納税で、調査対象にならない申告を心がけているからです。
Ⅳ.一番得をする 税務調査 の税理士の選び方
税理士報酬が30万円かかったが300万円納税額が少なくて済んだとか、税理士報酬が10万円だったが納税額は税務署主張通りに払うことになったとか、結果としてそういうことが起こり得ますが、比較して見比べることができないので、お客様からはわかりにくい部分かもしれません。
当事務所では、今まで自分で申告していたが、急に税務調査が入って、慌てて税理士を探しておつきあいが始まったようなお客様もいらっしゃいます。
当事務所が関与していなかったら、数百万円は追徴されていたような案件もあります。
当事務所で過去に税務調査を経験されたお客様は、皆さん、その後ずっと長いおつきあいをいただいています。それは、当事務所の税務調査にご満足いただけているからだと思っています。(安さだけで事務所を選ぶお客様には向かないかもしれませんが、当事務所の報酬は業界の中でも抑えた水準に設定しています。)
お客様からは比較検討しづらい部分になると思いますが、事前の打ち合わせで、調査の経験や自信を持っていそうかなどで判断いただくしかないかもしれませんね。
Ⅴ.税務調査対応の料金
税務調査の立会いは、日当66,000円(税込)に、旅費・宿泊費等の実費を加えた金額です。これまでご自身で申告されていた方からのご依頼も承ります。
税務調査の連絡が来たら、まずはお早めにご相談ください。初回30分のご相談は無料です。
Ⅵ.税務調査に関するよくある質問(FAQ)
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税務調査の連絡が来た!何をすればいいですか?
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まずはあわてずに当事務所にご相談ください。まず、税務署と調査の日程調整を行います。
事前に帳簿や証憑類をチェックさせていただき、問題となりそうな点を洗い出します。
重要なポイントについては、納税者側の主張を補強する証拠資料を集め、税務調査に備えます。
事前に税務調査の流れを丁寧にご説明しますので、当日は余裕をもって対応できます。
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10年以上税務調査が入らない会社もあるらしいのに、なぜうちに税務調査が入るのですか?
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税務調査は、法人であれば、おおむね5年に一度ありますが、中には10年以上税務調査の入らない会社もあります。逆に、3年毎に税務調査のある会社もあります。
税務署は、以下の法人を以下の3つに分類しているようです。
- 優良申告法人 … 申告と納税が優良な法人
- 中間法人 → 優良申告法人と要調査法人以外の法人
- 要調査法人 → 過去に不正計算の多かった法人、取引先の不正に加担した法人、税務署 などが指定した重点業種法人など
下図のように、売上高が大きい会社、黒字会社、急成長している会社などは調査が入りやすいといえます。
税務調査官は、増差税額(申告納税額と比べてどれだけ納税額を増やしたか)や、重加算税対象(仮装隠蔽行為)をどれだけ見つけたかで評価されます。したがって、決算書などから見て増差税額が出せそうな企業が、調査したい企業ということになります。そのポイントが、下図のような項目というわけです。
税務調査の対象になりやすい会社
- 売上高が大きい会社、黒字会社、急成長した会社
- 消費税など、多額の還付申告をした会社
- 長期間税務調査が実施されていない会社
- 現金売上がある会社
- 決算書や経営分析項目(売上総利益率など)で異常値がある会社
- 同業態者と比較して申告所得が少ない会社
- 代表者や関連会社との取引がある会社
- 経営者個人で大きなお金の動きがあった会社
- 多額の投資を行った会社
- 取引先や従業員とトラブルがあった会社
- マスコミ等で話題になった会社
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税務調査で追徴されると、どれだけ税金を取られますか?
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状況に応じ、4種類の加算税と延滞税が課されます。
加算税の最大税率は、過少申告加算税15%、無申告加算税30%、不納付加算税10%です。
隠蔽・仮装があった場合は重加算税となり、過少申告加算税→35%、無申告加算税→40%、不納付加算税→35%になります。①過少申告加算税
期限内に提出した申告の税額が少なかった場合、つまり「税金を少なく申告したとき」の加算税です。原則として、新たに納める税金の10%(当初の申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%)が課されます。
調査の事前通知の前に自主的に修正申告した場合は課されません。事前通知の後、調査を受ける前に自主的に修正申告した場合は5%(同じく超える部分は10%)になります。(国税庁「確定申告を間違えたとき」)②無申告加算税
正当な理由なく期限内に申告しなかった場合の加算税です。原則として、納付すべき税金の15%(50万円を超え300万円以下の部分は20%、300万円を超える部分は30%)が課されます。300万円を超える部分の30%は、2024年1月1日以後に法定申告期限が到来するものから適用されています。
調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されます。事前通知の後、調査を受ける前に期限後申告をした場合は10%(50万円を超え300万円以下の部分は15%、300万円を超える部分は25%)です。(国税庁「確定申告を忘れたとき」)③不納付加算税
源泉徴収した税金を、正当な理由なく法定納期限までに納付しなかった場合の加算税で、税額の10%が課されます。税務署からの告知を予知せずに、告知を受ける前に納付した場合は5%に軽減されます。④重加算税
税額の計算の基礎となる事実を仮装・隠蔽した場合、つまり税務署が「悪質だ」と判断した場合の加算税です。過少申告加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%、不納付加算税に代えて35%が課されます。
このほか、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合や、調査で帳簿を提出しなかった場合などは、加算税がさらに5〜10%加算されることがあります。⑤延滞税
税金を期限までに納付しなかった場合に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される、利息のような税金です。割合は毎年見直されており、2026年は次のとおりです。
・納期限の翌日から2か月を経過する日まで:年2.8%
・2か月を経過した日以後:年9.1%
(2022年から2025年までは、それぞれ年2.4%、年8.7%)(国税庁「延滞税の割合」)
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税務調査の連絡が来た!売上を抜いていたんですが(無申告だったんですが)、脱税で捕まりますか?
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税務調査の連絡が来ている時点で、それは査察(「強制調査」)ではなく「任意調査」です。逮捕されたり、検察に告発されたりすることは、まずありません。
税務署からの連絡で始まる調査は、質問検査権に基づく調査です。質問検査権とは、各税の申告について、調査の必要があるときに対象者に質問をし、帳簿書類やその他の検査や該当する物件の提出等を対象者に求めることができる権利のことです。
任意とはいっても、質問に対する回答の拒否や虚偽の回答は国税通則法の罰則に該当するため、実態として納税者は調査の拒否はできません。
「査察」(通称「マルサ」)の場合は、突然、裁判所の令状をもって、国税庁査察部による強制調査が行われます。査察制度とは、国税通則法(2018年4月に国税犯則取締法から編入)に基づいて犯罪捜査に準ずる方法で調査し、その結果に基づいて検察官に告発し、公訴提起を求める制度です。(国税庁ホームページ「査察制度」)
ただし、任意調査であっても、1億円を超えるような多額の脱税を行っているなど、悪質な場合は強制調査に切り替わる場合もあります。
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