- 1. 当事務所の 節税 チェックリスト
- 1.1. 資産の処分による 節税 対策
- 1.1.1. 棚卸資産 - 不良在庫の処分
- 1.1.2. 売掛金・貸付金等 - 不良債権の処理
- 1.1.3. 固定資産の除却
- 1.1.4. 不要な資産の売却
- 1.2. 資産の購入(設備投資)による 節税 対策
- 1.2.1. 少額減価償却資産の購入
- 1.2.2. 中古車等の購入
- 1.2.3. 「中小企業経営強化税制」の活用
- 1.2.4. 「中小企業投資促進税制」の活用
- 1.2.5. 「中小企業技術基盤強化税制(研究開発税制)」の活用
- 1.2.6. その他中小企業税制の活用
- 1.3. 人件費による 節税 対策
- 1.3.1. 締め日後の従業員給与の未払計上
- 1.3.2. 決算賞与の支払
- 1.3.3. 役員報酬の改定(翌期の対策)
- 1.3.4. 中小企業退職金共済(中退共)の活用
- 1.4. 経費の追加計上
- 1.4.1. 期末の未払費用・未払金の計上
- 1.4.2. 広告宣伝費
- 1.4.3. 修繕費
- 1.4.4. その他の経費
当事務所の 節税 チェックリスト
当事務所では、税法の知識を総動員して、あらゆる 節税 対策 をするよう努めています。そのマニュアルの一部をご紹介します。
資産の処分による 節税 対策
棚卸資産 - 不良在庫の処分
陳腐化、劣化したなど、不良在庫がある場合は、処分することを検討します。
不良在庫を処分すれば、その分を損失にできるので節税ができますし、さらに在庫管理費用を節約することもできます。
ただし、税務調査に当たっては、以下がポイントになります。
- 不良在庫の処分理由が適切かどうか
- 不良在庫の処分がその期に適切に行われているかどうか
- 不良在庫を業者に売却した場合は収入に計上されているかどうか
税務調査で問題にならないようにするためには、以下のような資料を保管しておく必要があります。
- 処分した棚卸資産のリスト(品名、購入時期、数量、金額)
- 処分直前の写真(日付入り)
- 処分業者への引渡し時の写真(日付入り)
- 処分業者の請求書
詳細については、事前にご相談ください。
売掛金・貸付金等 - 不良債権の処理
売掛金や貸付金のうち、回収できない不良債権がないかを検討します。
例えば、回収不能な不良債権を債権放棄等の手続で貸倒処理すれば、損失を計上することができます。
ただし、税務上損失と認められるためには、状況に応じて必要な手続きが異なりますので、事前にご相談ください。
固定資産の除却
固定資産に計上されている資産のうち、不要なものを廃棄等することで、残存価額(まだ減価償却されていない金額)を除却損として計上することができます。
償却資産税の対象資産であれば、償却資産税も節税できることになりますし、開いた保管スペース等を有効活用することもできます。
不要な資産の売却
資産の中に不要な資産があれば、処分により損失を計上できないか検討します。
株式などの有価証券、工具器具備品・車両などの固定資産、ゴルフ会員権など、不要で含み損のある資産があれば、売却処分等により損失が計上でき、利益を圧縮することができます。
ただし、消費税が課税されて税額が多くなるケースもありますので、事前にご相談ください。
資産の購入(設備投資)による 節税 対策
少額減価償却資産の購入
通常、資産は10万円未満のものしかその年度の経費とすることができません。10万円以上の資産については、資産計上をして減価償却を行い経費としていきます。
しかし、中小企業者で青色申告している等の一定の要件を満たしている法人は、一定の要件のもと、「少額減価償却資産」(取得価額が30万円未満の減価償却資産)を経費処理することができます。
これらの資産を購入することで、全額経費処理ができますので、利益を圧縮することができます。
限度額300万円など一定の条件がありますので、詳細はお問い合わせください。
(国税庁ホームページ「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」)
中古車等の購入
中古車等は耐用年数が短くなるので節税効果があります。普通自動車の耐用年数は新車であれば6年ですが、4年落ちの中古であれば、2年になり、2年で経費計上できることになります。(国税庁ホームページ「中古資産の耐用年数」)
中古のベンツで節税などといわれるのは、こうした耐用年数の短い資産を購入することをいいます。
ただし、減価償却費は月割計算のため、期末近くになると、当期に計上できる減価償却費が少なくなることには注意が必要です。
「中小企業経営強化税制」の活用
「中小企業経営強化税制」の活用
「中小企業経営強化税制」は、青色申告を行っている一定の中小企業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3000万円以下)が選択適用できる制度です。即時償却であれば、全額経費処理と同じことになり、大きな節税効果があります。
ただし、この制度を活用する際には、原則として設備取得前に経営力向上計画の認定を受ける必要がある等、手続き面で数ヶ月の時間がかかるので、お早めにご相談ください。
当事務所では、収益力強化設備(B類型)の税理士による事前確認、デジタル化設備(C類型)の「認定経営革新等支援機関」登録済ですので、スムーズに制度が活用できます。
「中小企業投資促進税制」の活用
「中小企業投資促進税制」は、一定の機械装置等の対象設備を取得や製作等した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用(税額控除は資本金3,000万円以下の法人、個人事業主のみ)できるものです。
こちらは「中小企業経営強化税制」のような厳格な手続は必要ないので、利用しやすい制度です。
「中小企業技術基盤強化税制(研究開発税制)」の活用
研究開発を行った場合、その試験研究費の一定割合の金額について法人税・所得税の税額控除を受けることができます。特に中小企業者等については、控除率・控除上限で優遇されています。
その他中小企業税制の活用
その他にも「中小企業防災・減災投資促進税制」「省エネ再エネ高度化投資促進税制」「所得拡大促進税制」など、各種中小企業向け税制が設けられております。中小企業庁作成の右記パンフレットにまとまっていますので、活用したい場合はご連絡ください。
人件費による 節税 対策
締め日後の従業員給与の未払計上
業員に給料を支払っている場合、給料の締日と支払日が異なることがあります。
いわゆる「締め日後」の給料については、費用計上が可能になります。
決算賞与の支払
決算賞与による節税(期末間際でも間に合う!)
従業員に対する賞与は、支給した時に経費に計上するのが原則ですが、決算賞与については、以下の条件を満たしていれば、未払賞与として当期の費用とすることができます。
① 事業年度終了日までに、すべての使用人に対して各人別に支給額を通知していること
② 事業年度終了日の翌日から1カ月以内に支払っていること
③ その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること
役員報酬の改定(翌期の対策)
役員報酬は、「定期同額給与」など一定の要件を満たさなければ、経費として認められません。
一般には、年1回、定時株主総会のときにしか変更できないと理解しておけばよいでしょう。
決算時には、翌期の報酬をいくらにするか社会保険料や個人の所得税も含めたシミュレーションを行い、最適な役員報酬額を検討します。
中小企業退職金共済(中退共)の活用
「中小企業退職金共済」(中退共)の活用
中小企業退職金共済とは、従業員などの退職に備えて加入する共済です。
退職金は通常は、支払時に経費としますが、中小企業退職金共済に加入することでその掛金を経費にすることができます。
節税効果だけでなく、従業員などの退職に備えることができるという2つのメリットがあります。
経費の追加計上
期末の未払費用・未払金の計上
社会保険料、労働保険料、固定資産税、締め日後の給与、水道光熱費、通信費等、未払計上できる費用を洗い出し、未払い計上します。
広告宣伝費
広告媒体への掲載や、ホームページ作成(一定の場合)等は、広告宣伝費として費用処理することができます。
修繕費
既に保有している資産の修繕は、一定の場合は修繕費として経費にできます。
固定資産の修繕が多額になると、それが固定資産の価値を高めるものか、固定資産の現状を維持するために必要なものなのかで経費とできるかどうかが変わってきます。
固定資産の価値を高めるもの(「資本的支出」といいます)であれば、資産計上し、減価償却で費用にしていかなければなりませんが、それ以外の修繕費は経費処理することができます。
その他の経費
その他、緊急性はないものの、いずれ必要になる消耗品等をあらかじめ購入しておくことで節税につなげることが可能です。
まとめ
当事務所では、以上のような中小企業向けの節税策を活用して、無駄な税金を払わずに事業を拡大できるよう、お手伝いをさせていただいております。